患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
知る権利
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、
処置や手術(選択の理由、その内容)、 薬の名前や作用・副作用、
必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。
自己決定権
納得できるまで説明を受けたのち、 医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
プライバシーに関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
学習権
病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。
受療権
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、 人としてふさわしいやり方で受ける権利。
医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
参加と協同
患者みずからが、 医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任。
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